ご利用規約

株式会社トライハッチSEO対策サービス利用規約

株式会社トライハッチ(以下「弊社」という。)は、SEO対策(以下「本サービス」といいます。)を提供するにあたり、利用規約を以下の通り定めます。なお、本サービスお申し込みの方は本規約に同意されたものとみなします。すべての項目に同意いただけない場合は、本サービスのご利用をお控えください。
弊社企業情報につきましては運営会社ページをご確認ください。

株式会社トライハッチ(以下「甲」という。)がお客様(以下「乙」という。)に提供するSEO対策サービス(以下「本サービス」という。)に関し、以下のとおり、規約(以下「本規約」という。)を定める。

第1条(目的)

  1. 甲は、乙に対し、本サービスを提供し、乙は、甲に対し、本サービスの受領につき、第8条所定の対価を支払う。
  2. 本サービスは、乙が指定するWEBサイトURL及びSEOキーワードを対象とする。
  3. 3本サービスは、Google検索エンジンにおける乙のサイトの検索結果の上位表示を目的とするものであり、上位表示やアクセス数の増加又は売上げの増加を約束するものではない。

第2条(本サービスの内容)

本サービスの内容は、以下のとおりとする。

  1. SEO対策(HTMLソースの修正、外部リンク増加)
  2. SEOメンテナンス(HTMLソースの見直し、指示書作成)
  3. Google検索順位計測

第3条(契約の成立)

  1. 本サービスの利用契約(以下「本契約」という。)は、乙が甲に対し、本サービスの利用を申し込み、甲が乙の申込みを承認することにより、成立する。
  2. 甲は、乙が以下の各号のいずれかに該当する場合、乙の本契約の申込みを承認しないことができる。
  • アダルト関連又は公序良俗に反する商品の販売を行っている場合
  • 甲が乙を不適当と判断した場合

第4条(契約期間及び契約更新)

  1. 本契約の期間は、甲が乙に対し、個別契約書記載のサービス開始日より半年間もしくは1年間(個別契約書記載)とする。
  2. 本契約は、甲又は乙のいずれかより、相手方に対し、前項の期間満了の1ヶ月前の15日までに、(kaiyaku@tryhatch.co.jp)へのメールにて本契約を更新しない旨の申出(以下「本件更新拒絶の意思表示」という。)がない限り、本契約は、自動的に6ヶ月延長されるものとし、その後も同様とする。

第5条(途中解約)

  1. お申し込み後のキャンセル及び契約期間内の途中解約及び契約期間満了後の自動更新期間中の途中解約には違約金を頂いています。違約金は残存期間に支払われることが想定されていた本件業務の対価を直ちに支払うものとします。また満了後は本申込書記載の更新が成されます。当社からのアナウンスは御座いません。
  2. 解約を行う場合、(kaiyaku@tryhatch.co.jp)宛に解約月の前月15日までにメールをお送り頂いた場合に解約適用とさせて頂きます。メール以外の営業担当への電話など、その他方法での解約申請は意味をなさないものとします。15日を過ぎてからの解約申請については次回満了日の解約とさせて頂きます。

第6条(免責事項)

  1. 甲は、乙に対し、乙が本サービスを利用してから、アクセス数の減少又は売上げの減少等により、乙に生じた損害について、一切の責任を負わない。
  2. 甲は、対象検索エンジンの障害又は不具合・アップデート等により、乙が損害を被った場合でも、一切の責任を負わない。
  3. 本サービスは、Google検索結果の上位表示を目的としたWebサイト内部の修正指示書を作成するサービスですが、SEO上位表示やアクセス増加をお約束するサービスでは御座いません。
  4. 細心の注意を払って外部対策を行いますが、ペナルティリスクは0ではありません。ご理解頂いた上で本サービスをお申し込み頂いていることに承諾下さい。
    また、当社施策においてペナルティを受けた場合は、SeachConsoleを開示頂いている場合にのみ、当社で責任を持って解除を実施させて頂きます。
    弊社施策以外の要因でペナルティを受けた場合、別途ペナルティ解除費を頂きます。
  5. 外部施策の設置本数、外部施策元の開示は、当社ノウハウとなるため、いかなる理由があっても開示はできません。また設置本数は目安であり、順位状況やアルゴリズムに合わせ設置・解除を行うため外部施策数をお約束するサービスでは御座いません。

第7条(SEOキーワードの変更)

乙は、本契約期間中において、SEOキーワードの変更をすることはできない。

第8条(本サービスの料金の種別及び金額)

本サービスにおける料金の種別及び金額は、以下のとおりとする。

①SEO初期費用

種別:本サービスの利用に当たって初期に要する費用
金額:54,000円(消費税込)

②SEO成果報酬費用

種別:本サービスを提供した結果の成果に対して発生する費用
金額:甲のWEB ページ上「SEO対策ページ」のとおり

③SEO固定プラン

種別:本サービスを提供した結果の成果に対して発生する費用
金額:甲のWEB ページ上「SEO対策ページ」のとおり

④SEO内部修正費用

種別:サイト内部の修正作業
金額:別途お見積り

第9条(SEO対策費用の対象等)

成果報酬型SEO対策

乙は、成果発生日から、以下の条件に基づき、SEO対策費用を課金される。

  1. 課金の対象となる検索エンジンはGoogleとする。
  2. 本サービス申込時に、乙が指定したキーワードで検索した際、乙が指定したドメインが対象検索エンジンで10位以内に表示された日数分を課金する。
    ただし、10位以内に表示されなかった日数分は、課金されない。
  3. SEO成果報酬費用は、前記の条件に基づき、1月単位で算出する。
  4. 検索エンジンの順位は、甲が1日の内の任意の時間に調べた結果とし、その場合の検索エンジンの順位は、甲が参照した検索エンジンのサーバーによる。
  5. 第4条で定めた契約期間の開始日時点で、すでに乙のサイトが課金対象となる順位に表示されている場合、その順位よりも上位に表示された日から、通常の課金方法で課金される。
  6. 本申込書記載のキーワードで10位以内にランクインした場合に成果発生対象となります。計測は弊社SEO順位測定ツールがエビデンスとなり、目視やその他ツールの順位は成果対象外となります。
SEO固定プラン

乙は、サービス開始日から順位状況に関わらずSEO対策費用を課金される。

第10条(違約金)

乙は、甲に対し、乙が以下の各号のいずれかに該当し又はこれに準じる場合、第5条に定める違約金を支払う。

  1. 甲が行ったSEO要素が無効となるリニューアル又は改変を行ったにも関わらず、第13条で定める連絡義務を怠った場合
  2. 検索エンジンが指定するスパム行為を行った場合
  3. 故意に検索順位を下げるような行為を行った場合
  4. 契約期間中に何らかの原因でサイトが表示されなくなった場合

第11条(支払方法等)

初期費用、SEO成果報酬費用の支払いは、甲の指定した支払い方法と支払日に従って支払う。

また、SEO成果報酬費用は当月締めとする。

第12条(SEO初期費用の支払等)

SEO作業は、以下の①ないし③の3項目の確認をもって、開始する。

  1. SEO初期費用の支払
  2. 口座振替依頼書の確認
  3. FTP情報の確認

第13条(乙の連絡義務)

乙は、サイトのリニューアル又は改変を行う際、SEOに影響がないかを甲に確認する。

第14条(FTP情報及びパスワードの管理責任)

甲は、乙が利用しているサーバーのFTP情報並びにWEBサイトで使用しているID及びパスワードを、乙以外の第三者に譲渡又は使用させてはならない。

第15条(情報の私的利用以外の禁止)

  1. 乙は、甲が承諾した場合を除き、本サービスを通じて入手した情報(以下「本件情報」という。)を、自ら又は第三者に複製、販売、出版、公開その他如何なる方法によっても乙の私的利用以外に利用してはならない。
  2. 乙は、予め甲の承諾を得た場合を除き、乙のWEBサイトに本件情報を転載してはならない。
  3. 乙は、本サービスを利用した営業活動、営利を目的とした本サービスの利用及びその準備を目的として本サービスを利用してはならない。
  4. 乙は、本件情報を公開又は利用することにより、著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、名誉、信用、財産その他日本国の法令に基づき保護される第三者(甲を含む。)の権利を侵害した場合、その第三者に対して損害の賠償を行わなければならない。

第16条(禁止事項)

乙は、本サービスを利用するに際し、以下の各号のいずれかに該当し又は該当するおそれがある行為をしてはならない。

  1. 犯罪的行為に結びつくこと
  2. 第三者(甲を含む。)の知的財産権(著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権)を侵害すること
  3. 第三者(甲を含む。)の財産、名誉、信用又はプライバシーを侵害すること
  4. 第三者(甲を含む。)に不利益を与えること
  5. 第三者(甲を含む。)を誹謗中傷すること
  6. 本サービスの運営を妨げ、甲の信用を毀損すること
  7. 本サービスで知り得た情報を利用し又はその情報を第三者に対し、開示又は漏洩すること
  8. 法令に違反すること
  9. アダルト関連又は公序良俗に反する商品を販売すること
  10. 前各号に該当するおそれのある行為又はこれに類する行為であると甲が判断する行為を行うこと

第17条(本サービスの一時停止及び一時中断)

甲は、乙が以下の各号のいずれかに該当する場合、予め乙に通知することなく、乙に対する本サービスの提供を一時停止することができる。

  1. 本契約の申込時に虚偽の申告をしていた場合
  2. 本サービスに掲載されている情報の改竄を行った場合
  3. 本サービスの運営を妨害した場合
  4. 破産手続、民事再生手続、会社更生手続、特別清算の開始又は後見開始、保佐開始の審判の申立てがあった場合
  5. 乙の利用が甲の本サービスの運営に悪影響を及ぼす可能性があると甲が判断した場合
  6. 本契約の条項に違反した場合
  7. 甲が乙を不適当と判断した場合
  8. 利用料金を滞納した場合

甲は、前項の本サービスの一時停止後、自らの判断により、乙に対する本サービスの提供を再開することができる。

甲は、第1項の本サービスの一時停止を行った場合でも、乙に対し、一時停止期間を含めた本契約の有効期間における第8条の本サービスの対価を請求することができ、乙は、甲に対し、一時停止期間における第8条の本サービスの対価の既払金の返還を請求することはできない。

甲は、以下の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合、予め乙に通知することなく、乙に対する本サービスの提供を一時中断することができる。

  1. システム(通信回線や電源、それらを収容する建築物などを含む)の保守、点検、修理、変更を定期的に又は緊急に行う場合
  2. 火災、停電などにより本サービスの提供ができなくなった場合
  3. 地震、噴火、洪水、津波などの天災により本サービスの提供ができなくなった場合
  4. 戦争、変乱、暴動、騒乱、労働争議等その他不測の事態により本サービスの提供ができなくなった場合
  5. 運用上、技術上甲が本サービスの一時的な中断を必要と判断した場合

甲は、前項の事由が発生した場合、本サービスの提供を遅滞することができる。

甲は、乙が利用料金を滞納した場合、本サービスの提供を停止し、強制的にサービスを解約することができるものとする。それについて、甲は債務不履行等の責任を一切負わない。

第18条(本サービスの内容変更及び中止)

甲は、本サービスの提供が継続的に不能となった場合、予め乙に通知することなく、本サービスの内容を変更し又は本サービスの提供を中止することができる。

第19条(解除)

甲及び乙は、相手方が以下の各号のいずれかに該当する場合、相手方に対する何らの催告なく、本契約を直ちに解除することができる。

  1. 本契約に違反したとき
  2. 監督官庁より業務の取消又は停止等の処分を受けたとき
  3. 破産手続、民事再生手続、会社更生手続、特別清算の開始の申立てがあったとき又は銀行取引停止処分を受けたとき
  4. 差押え、仮差押え、仮処分若しくは競売の申立て又は公租公課の滞納処分を受けたとき
  5. 解散、事業の全部又は重要な部分の譲渡の決議をしたとき
  6. 前各号以外に財産状態が悪化し又はそのおそれがあると認められる相当の事由があるとき
  7. 相手方に重大な危害又は損害を及ぼしたとき
  8. 災害その他やむを得ぬ事由により、契約の履行が困難であると相手方が判断したとき
  9. 相手方の信用を著しく毀損したとみなされるとき
  10. 上記各号に準ずるとき

甲は、乙が第3条2項の各号のいずれかに該当することが判明した場合又は第18条1項の各号のいずれかに該当する場合、何らの催告なく、本契約を直ちに解除することができる。

第20条(損害賠償)

甲及び乙は、本契約に違反して、相手方に損害を与えた場合、相手方に対し、損害の賠償をしなければならない。

  1. 乙は、乙が第1項18条19条の各号のいずれかに該当し、甲又は第三者に損害を与えた場合、甲又は第三者に対し、損害の賠償をしなければならない。
  2. 甲は、乙に対し、第18条又は第19条に基づく本サービスの一時停止、一時中断、提供の遅延、内容の変更、提供の中止につき、事由の如何を問わず、損害賠償義務を負わない。

第21条(合意管轄)

本サービスの利用に関連し、弊社とユーザーとの間に訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所を専属合意裁判所とします。

2024年10月8日改訂

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